グルコン酸亜鉛
白色の結晶性の粉末又は粒である。
C12H22O14Zn・nH2O n=3又は0
509.75(n=3) 455.70(n=0)
■亜鉛を12.8%含有しています。
■2004年に使用基準が拡大され、その応用範囲が拡大しています。
■水溶性でにおいがないため、風味に影響をあまり与えず亜鉛強化をすることができます。
「物質名」
※母乳代替食品並びに特定保健用食品、特別用途表示の許可又は承認を得た食品(病者用のものに限る。)及び栄養機能食品以外の食品に使用してはならない。内閣総理大臣の承認を受けて使用する場合を除き、母乳代替食品を標準調乳濃度に調乳したとき、その1Lにつき、亜鉛として6.0mgを超える量を含有しないように使用しなければならない。
※特定保健用食品又は栄養機能食品に使用するとき、当該食品の1日当たりの摂取目安量に含まれる亜鉛の量が15mgを超えないようにしなければならない。
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