ライフサイエンス
食品添加物グレード
果実酸類
果実酸製剤
酸化防止剤・製剤
麺皮用製剤
惣菜用製剤
豆腐用製剤
その他
工業用グレード
局方グレード
有機酸、L-アスコルビン酸
扶桑コーポレーション取扱製品
畜産分野 / 飼料添加物・混合飼料
農業分野 / 土壌改良剤・生長促進剤
ヘルシャスZn(グルコン酸亜鉛)
ダンボールケース(1kgX10)
白色の結晶性の粉末又は粒である。
C12H22014Zn・nH2O n=3 又は 0
509.75 (n=3) 455.70 (n=0)
「グルコン酸亜鉛」、もしくは「亜鉛塩類」
栄養強化目的は表示免除
※グルコン酸亜鉛は、母乳代替食品並びに特定保健用食品、特別用途表示の許可又は承認を得た食品(病者用のものに限る。)及び栄養機能食品以外の食品に使用してはならない。
厚生労働大臣の承認を受けて使用する場合を除き、母乳代替食品を標準調乳濃度に調乳したとき、その1Lにつき、亜鉛として6.0mgを超える量を含有しないように使用しなければならない。
グルコン酸亜鉛は、特定保健用食品又は栄養機能食品に使用するとき、当該食品の一日当たりの摂取目安量に含まれる亜鉛の量が15mgを超えないようにしなければならない。